遺族年金の受け取り


年金手帳と金銭と電卓

家計の大黒柱に万が一のことがあった際に支給されるのが「遺族年金」。残されたご家族が遺族年金だけで生活費の全額が賄えるわけではないでしょうが、生活の基盤になるお金であることには間違いありません。もらい忘れのないように、手続きを進めたいものです。

どの遺族年金を受け取れるかについては、亡くなった人の職業によって異なります。また、遺族年金をもらえる遺族の範囲も年金の種類によって異なります。 

 

遺族年金には、以下の3種類があります。

  1. 遺族基礎年金
  2. 遺族厚生年金
  3. 遺族共済年金 

遺族年金の支給額は、加入している社会保障制度や家族構成によって受取れる金額が違ってきます。

国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金、共済年金から支給される遺族共済年金と分かれています。

 

  • 自営業の夫が亡くなったときに18歳未満の子供さんがおられる場合は、遺族基礎年金が受給できます。遺族基礎年金は18歳未満の子のある妻と、18歳未満の子に支給されます。18歳未満の子供がおられない(すでに18歳になっているなど)妻には、死亡一時金又は寡婦年金が受給できるケースがあります。
状況 対象となる年金
18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金
子のない妻 死亡一時金または寡婦年金

 

  • サラリーマンの夫が亡くなったときは、下記の表のとおり遺族厚生年金が受給できます
状況 対象となる年金
18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金・遺族厚生年金
子のない妻(40歳未満) 遺族厚生年金
子のない妻(40歳~65歳) 遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算

 

  • 公務員の夫が亡くなったときは下記の表のとおり遺族共済年金が受給できます。被用者年金制度の一元化に伴い、平成27年10月以降に受給権が発生する従来の遺族共済年金は、遺族厚生年金となります。
状況 対象となる年金
18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金・遺族共済年金
子のない妻(40歳未満) 遺族共済年金
子のない妻(40歳~65歳) 遺族共済年金・中高年齢寡婦加算

 

(1)遺族基礎年金

受給要件

遺族基礎年金の受給要件としては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

  • 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

対象者

  • 死亡した者によって生計を維持されていた、子のある配偶者、子
  • 子供が以下の条件の時に支給されます。
    • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
    • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

(2)遺族厚生年金

受給要件

遺族厚生年金の受給要件としては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

  • 遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)

※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

  • 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
  • 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。

対象者

  • 死亡した者によって生計を維持されていた、
    • 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
    • 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。


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