相続発生後の預貯金の引き出しが簡易に

以前、コラムに掲載した通り、相続財産の預貯金が遺産分割の対象となると、最高裁で平成28年に判断されました。ということは、相続人間で遺産の分割について協議がまとまらない限り、葬儀代といえども簡単に引き出すことはできなくなります。

そういう不都合を解消するために、今回の法改正で「仮払い制度」というものが創設されました。条文から見ると2つの制度に分けられまして、1つ目は、当面の必要生活費、葬式等を使途として、家庭裁判所の判断を経ずに、預貯金の一部払い戻しを認めることとし、2つ目は、相続財産に関する債務の弁済、相続人の生活費の支弁等を使途として、従前からある家庭裁判所の保全処分で支払われるものですが、その要件が緩和されることとなりました。

それぞれ詳しく見てみますと、

1つ目は、遺産となる預貯金について、各共同相続人が、単独で引き出しできることを認めるとされる額が

A 預貯金の金額 × 3分の1 × 引き出しをする相続人の法定相続分

B 一金融機関当たり上限額150万円

上記の、A・Bいずれか低い方の額までとされています。

2つ目は、1つ目よりも多い額を必要とする場合で、代表的な例は、亡くなった方の借金の返済日が近づいているようなケースです。

こういう場合は、家庭裁判所に申し立てて、仮払いの必要性を説明しなければならないので、1つ目よりは手間がかかります。1つ目の方法で複数の金融機関から、上限額まで引き出しをしていっても必要な額まで不足するような場合は、こちらを利用することも考えなくてはなりません。引き出し額に上限はありませんが、他の相続人の利益を侵害しない範囲内で、という制約はあります。

それぞれのご家庭の事情から、必要な制度を使い分けて利用されることで、急な出費にも対応できるようになるかと思いますので、参考にして頂きたいと思います。

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