相続によって不動産について権利を得た人は、遺産分割したものかどうかにかかわらず、自己の法定相続分を超える部分については、対抗要件として登記をすることが必要であることが、法律で明文化されました。
これまでの判例では、遺言による不動産の承継の場合、遺贈については、登記することが第三者への対抗要件でしたが、相続分の指定、遺産分割方法の指定については、登記しなくても第三者に対抗できるという判断がされてきました。しかし、これでは、遺言の内容等を知りえない第三者の取引の安全を害するということで、今回の改正に至りました。
少し例を挙げてみます。
1.遺言がない場合
- 甲不動産を所有していたAが死亡し、子であるBとCが相続した。BとCは法定相続分通りの、持分2分の1ずつとする相続登記をした後、二人の間で遺産分割協議を行い、甲不動産はBが単独で相続することとした。だが、Bがその持分移転登記をしない間に、Cは自己の持分を第三者Fに移転登記をしてしまった。→Bは自己の相続分を超える持分2分の1(最初にC持分であった部分)についてはFに対抗できないこととなった。
2.遺言がある場合
- 甲不動産の所有者であるAが死亡し、子であるBとCのうち、甲不動産をBに相続させるとの遺言があった。しかしCが勝手に、BとCそれぞれ2分の1ずつとする相続登記をして、Cの持分である2分の1をFに移転登記をしてしまった。→上記1.と同様Bは自己の相続分を超える持分2分の1(最初にC持分であった部分)についてはFに対抗できないこととなる。
最近では、持分のみを買い受ける業者も実際に出てきているという話です。他の共有者である相続人にその持分を買い取るよう要求してくるということも考えられます。これまでのように相続の場合は、登記をしていなくても大丈夫とのんきに構えていると、とんでもない事態に陥る可能性も出てきたということですので、くれぐれも相続の登記は早急にされることをお勧めいたします。