前回の続きとして、今回「遺言すべき人」として分類するのは、遺言を残しておかないと、ご自身の想いを実現できない人で、以下の通りとなります。
- 内縁の妻や、認知していない子など、相続人以外に財産を渡したい人がいる
- そもそも相続人がいない(その財産は、ご自身の希望とは関係なく国庫や、特別縁故者などに引き継がれます。)
- 相続人の内に財産を渡したくない人がいる
- 相続人の内に、他より多くの財産を渡したい特定の人がいる
- 寄付をしたい場合
- 自宅不動産は長男へ渡したいなど、分散しないようにしたい財産がある
- 会社を経営しており、自社株を保有しているが、後継者が滞りなく会社を経営していけるようにしたい
- 生前に相続税対策をしたので、その想定通りに相続させたい
上記のような想いを抱いている方々は、遺言や民事信託(あるいは生前贈与など)で手を打っておかなければ、その想いが実現されることはありません。「こうなったらいいな」程度の想いであれば、想いが実現されなくともよいのかもしれませんが、その想いが必須の場合は、遺言書の作成も必須であるとお考えください。