平成29年5月29日に、以前にもこのコラムで触れた「法定相続情報証明制度」が全国の法務局(登記所)において開始されました。
この制度はどういうものかというと、相続人が法務局に戸籍除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図を提出して申出をすることにより、「法定相続情報一覧図」という書面の写しを法務局の証明を付けて発行してもらえるという制度です。この証明書は無料で何通でも発行してもらうことができます。
何のためにこのような制度を作ったのかというと、相続手続きが簡単になることにより、面倒な不動産の相続登記が未了のまま放置されるのを減らすことができるというのが主な理由のようです。
この制度を利用するメリットとして法務省(制度を作った側)が強調しているのが、相続手続きの同時進行が容易にできて時短になり、また戸籍除籍謄本等の束を集めるのが1度で済み、経済的にも負担減になるということのようです。相続手続きの同時進行とは、「管轄の違う複数の法務局に同時に不動産の相続手続きができる」とか、「不動産の相続手続きと銀行等他の機関での相続手続きが同時に進行できる」ということが挙げられています。
相続登記が必要な不動産が法務局の管轄が違うところにある場合には、従来は戸籍除籍謄本等の束が複数ないと手続きの同時進行ができませんでしたので、この場合はメリットがあるように思えます。しかし、なんとこの制度は不動産登記手続での使用が認められていますが、他の相続手続きに使えるかどうかは他の機関(銀行・証券会社等)の判断に任されているとのことです。つまり、不動産の相続手続きと銀行等他の機関での相続手続きが同時に進行できるかどうかは分からない(できない可能性がある。)というのです。また、他省庁管轄の相続手続き(相続放棄などの手続き)には使えないため、利用できる範囲が著しく狭いというのが現状です。
今後は他省庁管轄の相続手続きや民間機関(銀行・証券会社等)にも利用を促す方針のようですが、現在はまだ始まったばかりということもありますので、積極的な活用は控えて様子見を決め込むのが得策ではないでしょうか。