相続などにより発生する空き家の課税が6倍に

最近、新聞紙上などでよく見かける空き家問題。日本の家屋は今7件に1件は空き家になっている状態です。

空き家になる原因で一番多いものは「相続」を契機としたものであると思います。核家族化が進み、親が亡くなったあとの実家が仏壇の処分などに困り、そのまま空き家となっているケースや、相続人全員が「相続放棄」をしてしまったが、100万円もの予納金が必要となる相続財産管理人制度に、放棄した相続人がそんなお金を出したくないとのことで、最終処分がされないまま放置されているケースなどさまざまです。

空き家問題とひとくくりに言っても、多くの問題がありますが、今回はそのうちの一つ、固定資産税(地域によっては都市計画税も含めて)についてのお話です。

以前は、建物が建っている土地は「住宅用地の特例」として固定資産税が最大1/6、都市計画税が最大1/3まで減額されていましたので、空き家でも取り壊しをしない方が多かったと思います。しかし平成27年度から、この特例が「特定空家等」へは適用しなくなることが決定されました。つまり毎年かかる税金が6倍まではねあがる可能性がでてきたということです。

では「特定空家等」とはなにかというと「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう」として、市町村から指定を受けた建物のことをいいます。

税金の問題だけでなく、構造物の崩壊等による人への被害、近隣住民への迷惑、治安の悪化、放火の原因など、空き家にしておくと多くの問題を惹き起こし、その賠償責任は相続人の方へ請求されるものもありますので、早めに処分や、今後の活用を検討しなければならなくっております。くれぐれもご注意ください。

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