数次相続における「1人遺産分割協議」

「数次相続」とは、不動産の所有者が亡くなったことにより相続が開始したあと、遺産分割協議や相続登記などの相続手続きをしないでいるうちに、さらにその相続人であった方が亡くなってしまい、次の相続が開始されてしまうことを言います。

例えば、不動産の所有者である父が死亡(1次)し、その遺産分割協議が終了しないうちに父の相続人の一人である母も死亡(2次)した場合などです。

数次相続の場合、相続登記は起こった相続の数だけ行わないといけないのが原則ですが(上記の例だと2回)、残った相続人全員で遺産分割協議を行うと、1件で相続登記ができます。

ここで、残った相続人が1人だけであった場合、遺産分割協議はどうなるの?という問題がでてきますが、1人でも遺産分割協議を行い、遺産分割協議書(決定書)を作成し提出すれば1件で相続登記ができていました。

しかし最近。裁判所の判決により、「遺産分割をしないまま第2次相続が開始し、相続人が1人となった場合において、遺産処分決定を観念する余地がない」として、1人遺産分割協議はできないとの判断が下されました。(東京高裁平成26年9月30日判決及び東京地裁平成26年3月13日判決)

これを受けて、大阪法務局管内においては、最終の唯一の相続人が、遺産分割協議書(決定書)などを作成して相続登記の申請をする場合であっても、登記の申請を受理しないということで統一されることになりました。

つまり、数次相続で最終の相続人が1人だけになった場合、原則どおり相続の数だけ相続登記をしなければならなくなってしまったのです。相続登記の回数が増えるとその分登録免許税を多く支払わないといけなくなり、相続人の負担は増えます。今まで出来ていて、特に問題が生じていることでもないのに、負担を増やして増税の方向に動いていくのは、なんだが釈然としない気持ちです。

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